交通事故Q&A

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交通事故による損害賠償請求権に時効はありますか?

時効はあります。

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(1)加害者に対する損害賠償請求権

交通事故による損害賠償請求権は、被害者が、「加害者および損害」を知ったときから3年で消滅します。治療費、休業損害等、傷害による損害については、事故日から時効期間が進行します。後遺症については、症状固定時から時効期間が進行します。

(2)自賠責保険会社に対する被害者請求権

自賠責保険の被害者請求については、原則として事故時から3年、(後遺症による損害賠償請求権は、症状固定時から3年で時効になります。)
※2010年4月1日以降発生の事故について、自動車損害賠償保障法改正により保険金等の請求権の時効が2年から3年となりました。

(3)任意保険

任意保険の契約者(通常は加害者)には、原則として、事故後60日以内に保険会社に事故の発生を通知する義務があります。また、判決の確定や示談の成立など、保険金支払事由が発生した場合には、2年以内に保険金を請求する必要があります。(これらは、保険会社が決めた約款に規定されています。)

交通事故において、どのような行為が「過失」にあたるのでしょうか?

課せられた注意義務に反したときです。

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 社会通念上当然有しているべき注意義務に違反する行為は過失とされます。信号指示に従うこと(道路交通法7条)や、一時停止義務を守ること(同43条)等、道路交通法に規定されている義務を守らなかった場合には過失があるとされます。その他、前方不注意や酒気帯びなどは、同70条の安全義務違反に反し、過失があるとされます。

過失相殺とはなんですか?

賠償額を決めるにあたって、被害者の過失も考慮することです。

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 交通事故においては、加害者が100%悪いということはあまり多くありません。通常は、被害者の側にも何らかの過失があることがほとんどです。このような場合、加害者だけに損害を負担させるのは不公平なので、被害者の過失の割合に応じて、賠償額を減額することになります。これを過失相殺といいます。過失相殺が行われるケースかどうかは、自賠責保険基準、任意保険基準によって異なります。
(1)自賠責保険基準による場合

自賠責保険では被害者救済の観点から、被害者に7割以上の過失が認められる場合に限り、「重大な過失による減額」として賠償額が減額されることになります。
自賠責保険における重過失減額は、損害額が保険金額(死亡の場合3000万円、傷害の場合120万円)に満たない場合は損害額から減額が行われ、損害額が保険金額以上となる場合は保険金額から減額が行われます。ただし、傷害による損害額が20万円未満の場合は減額されず、減額した結果20万円以下となる場合は20万円が認められます。

(2)任意保険基準による場合

過失割合に基づいて賠償額が決定されます。
例えば、任意保険の基準で賠償額が100万円の場合、被害者の過失が30%だとすると、賠償額は100万円×70%(100-30)=70万円となります。
ただし、自賠責保険基準に基づく賠償額を下回る場合には、自賠責保険基準に基づく賠償額が認定されます。上記事例で自賠責保険基準に基づく賠償額が80万円であれば、任意保険基準の賠償額70万円が、自賠責保険基準の賠償額を下回ることになるため、賠償額は80万円となります。

被害者が納得のできる適正な損害の賠償を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?

被害者自身が弁護士を利用して積極的に動いていく必要があります。

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 交通事故の被害に遭っても、自動的に損害賠償金が支払われるわけではありません。加害者や保険会社が一定の金額を示してくる場合はありますが、これに任せていては、必ずしも納得のいく賠償金が受け取れるとは限りません。積極的に弁護士を利用して適正な賠償金の支払いを求めていくべきでしょう。

弁護士費用特約とは何でしょうか?

弁護士費用が保険で支払える仕組みです。

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 交通事故の際に保険契約者である被害者に過失がない場合(完全なるもらい事故等)は、保険会社が被害者に代わって加害者と示談交渉することはできません。自動車保険は基本的に事故相手の賠償に備えるためのものであり、相手への賠償が発生しない事故では使うことができないからです。この場合、被害者は直接相手側と交渉することになります。このような場合に、加害者や保険会社の提示額に納得がいかないときは、弁護士に交渉を依頼する必要があります。その際に、被害者の加入している任意保険に弁護士用特約が付いていれば、弁護士に依頼した場合に発生する費用を、保険会社が限度額内で補償します。
 詳しい内容については、当サイトの運営者である皆川恵比寿法律事務所にお電話・メールにてお問い合わせください。

損害賠償はどのような範囲まで認められるのでしょうか?

入院費や休業損害から慰謝料まで、広くカバーされます。

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 交通事故に遭った場合、損害の内容は以下のように分かれます。
積極損害

交通事故を原因に生じた財産の消滅・減少。治療費、入院費等を指します。

消極損害

交通事故が起こらなければ、将来被害者が得られるはずだった利益を得られないという損害。事故によって後遺症を負い、事故以前と同じように働けなくなってしまった場合は、本来であれば得られたはずの収入分が損害として認められます。

精神的損害

精神的損害(精神的苦痛)に対する損害賠償のこと。入通院慰謝料や後遺症慰謝料を指します。

相手方又は保険会社との示談が済んだ後に、相手に対して追加の損害賠償請求をすることは可能でしょうか?

原則として不可能です。示談後の請求は例外的に認められるだけなので、示談内容は慎重にチェックしてください。

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 示談は、当事者間での話し合いによる解決方法です。典型例としては、加害者が被害者に対し、損害賠償金として一定の金額を支払い、被害者もそれ以上の賠償を求めないという約束を交わすものです。 そのため、一度示談が成立すると、被害者はそれ以上の賠償金の請求ができません。
 たしかに、示談交渉の際には予想出来なかった後遺症が発生した場合には、追加して賠償を請求できる場合があります。しかし、これはあくまで例外的な場合です。
 よって、後悔しないためにも、示談交渉には慎重に応じるようにしてください。事前に弁護士に相談して、適正な賠償額であるかを確認するべきでしょう。

事故後、身体に異常は無いものの、精神的な病気になってしまいました。仕事にも支障が出ています。このような場合も損害賠償を請求できますか?

事故との間に因果関係が認められれば可能です。

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 精神的障害についても、裁判所から心的外傷後ストレス障害(PTSD)や反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)に認定され、労働能力喪失が認められた場合、後遺障害による逸失利益を請求することができます。
 また、精神的苦痛を被ったことについては、慰謝料請求を行うことが可能です。

後遺障害が残った場合、損害賠償額はどのくらいになりますか?

後遺障害の程度によって賠償額は異なります。

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 交通事故の後遺障害には1級から14級までの等級があり、どのような後遺障害がいかなる等級に分類されるかについて、細かく規定されています。この等級によって、損害賠償額が定まります。
 後遺障害等級については、損害保険料率算出機構が医師の作成した診断書を基準に審査をしますが、その審査が必ずしも納得のできる結果になるとは限りません。医師に診断書を作成してもらう前に弁護士に相談し、どのような等級の後遺障害にあたりうるかをよく検討することが重要です。

裁判にかかる時間はどのくらいですか。

事案にもよりますが、多くの事案が半年から一年で解決します。

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 当事者の態度や支払意思の有無などに左右されるため、一概には言えませんが、実際、多くの事件では、和解による解決が図られており、訴訟提起から1年以内で解決しています。また、判決まで進んだ事件でも、1年程度で解決するものが多いです。

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