用語集
交通事故にあうことは稀ですので、賠償問題や保険等の用語は耳慣れないものばかりです。
知らない用語ばかりで不安になることもあるかと思いますが、難しい内容ではありません。
以下では、交通事故に関する用語の中でも、特に押さえておきたい交通事故に関する用語を簡単にご紹介します。
逸失利益(いっしつりえき)・得べかりし利益(うべかりしりえき)
被害者が事故に遭わなければ、当然得られていたであろう利益のこと。
慰謝料(いしゃりょう)
精神的損害(精神的苦痛)に対する損害賠償のこと。
過失割合(かしつわりあい)
交通事故における加害者と被害者の過失を割合で表したもの。双方にどの程度の過失があるかを割合で表すことにより、過失相殺の際の基準が示される。
休業損害(きゅうぎゅうそんがい)
交通事故により怪我を負ったことにより、仕事を休むことを余儀なくされ、その間収入を得ることができなかったことによる損害のこと。職業によって算定方法が異なる。
後遺障害(こういしょうがい)
事故等により受傷した後、治療が終わっても事故前の完全な健康状態に回復しないで残った症状のこと。
交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)
事故の発生日時や場所、当事者の住所・氏名等を記載した書面のこと。交通事故の際の警察への届出によって、後日発行される。
財産的損害(ざいさんてきそんがい)
積極損害と消極損害のこと。精神的損害以外のもの。
時効(じこう)
一定期間内に権利を行使しないと、その権利が消滅すること。交通事故による損害賠償請求権は、通常3年で時効となる。
示談(じだん)
交通事故の当事者が、話し合いにより和解し事件を解決すること。
自賠責保険(じばいせきほけん)
自動車の所有者が人身事故を起こしたときに、被害者に損害賠償を支払うことを義務付け、被害者の救済を目的としている保険のこと。法律上、加入が義務付けられている。
消極損害(しょうきょくそんがい)
事故がなければ得られたはずであるが、事故が起きた為に得られなかった利益のこと。
症状固定(しょうじょうこてい)
治療を続けても、それ以上症状の改善が望めない状態のこと。症状固定後に残った症状が、後遺障害の等級認定の際の対象となる。
人身事故(じんしんじこ)
交通事故のうち、事故の相手が死亡又は負傷して治療・通院を要する事故のこと。物損事故、自損事故と区別される。
積極損害(せっきょくそんがい)
事故によって現実に生じた損害。実際に支払わなければならなかった費用のこと。治療費や入院費など。
弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)
保険契約の中の特約の一つ。損害賠償などの交渉を弁護士に委任した場合に生じる費用を、保険会社が限度額内で補償するもの。
任意保険(にんいほけん)
自動車の保有者や使用者が、自賠責保険に加えて任意に加入する保険のこと。適用対象が人身事故に限られない等、自賠責保険と比べ多様な交通事故に対応することができる。